「退去時にクロス張替え5万円、ハウスクリーニング4万円、鍵交換2万円…合計11万円です」——こんな請求書が届いたら、あなたはそのまま払いますか?
実は、退去費用の請求には「払う必要がないもの」が含まれているケースが非常に多いのです。国民生活センターには毎年1万件以上の退去費用トラブルの相談が寄せられています。
この記事では、国交省のガイドラインに基づいて退去費用が妥当かどうかをチェックする方法と、無料で使える診断ツールを紹介します。
そもそも「原状回復」とは?
退去時の原状回復について、多くの人が「入居前の状態に戻すこと」だと誤解しています。しかし、2020年に改正された民法621条では、こう定められています:
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く)がある場合において、(中略)その損傷を原状に復する義務を負う。
つまり、普通に住んでいて自然に劣化した部分(通常損耗・経年変化)は、借主が直す義務はないのです。
貸主負担 vs 借主負担の判定基準
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、損耗を以下のように分類しています:
🏠 貸主(大家)負担になるもの
- 壁紙の日焼け・変色 — 日光による自然な変色
- 画鋲・ピンの穴 — カレンダーやポスターを貼った程度の穴
- 家具の設置跡 — テレビ台やベッドの跡
- フローリングの軽微な傷 — 椅子を引いた程度の傷
- 設備の経年劣化 — エアコンや給湯器の寿命故障
- ハウスクリーニング — 次の入居者のための清掃(特約がなければ)
- 鍵交換 — 防犯目的の交換(紛失でなければ)
💰 借主(入居者)負担になるもの
- タバコのヤニ汚れ — 壁紙の黄ばみ、臭い
- ペットによる傷・臭い — 柱の引っかき傷など
- 故意の破損 — 壁に大きな穴を開けた等
- 掃除を怠ったことによるカビ — 換気不足による著しいカビ
- 鍵の紛失